2009-03-24 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
第二に、船員保険法による失業保険金等に関する事項の改正について、雇用保険法と同様の修正を行うこと。 第三に、原案において平成二十一年四月一日となっている施行期日を平成二十一年三月三十一日に改めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
第二に、船員保険法による失業保険金等に関する事項の改正について、雇用保険法と同様の修正を行うこと。 第三に、原案において平成二十一年四月一日となっている施行期日を平成二十一年三月三十一日に改めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
第二に、船員保険法による失業保険金等に関する事項の改正について、雇用保険法と同様の修正を行うこと。 第三に、原案において平成二十一年四月一日となっている施行期日を平成二十一年三月三十一日に改めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
その他にも、就職内定者を雇用安定事業等の対象とするとともに、船員保険における失業保険金等の支給の特例措置を実施し、さらに、平成六年度に加え、平成七年度にも歳入欠陥等債の発行を可能とするなど幅広い特別の措置を講ずることとしております。
その他にも、就職内定者を雇用安定事業等の対象とするとともに、船員保険における失業保険金等の支給の特例措置を実施し、さらに、平成六年度に加え、平成七年度にも歳入欠陥等債の発行を可能とするなど幅広い特別の措置を講ずることとしております。
その他にも、就職内定者を雇用安定事業等の対象とするとともに、船員保険における失業保険金等の支給の特例措置を実施し、さらに、平成六年度に加え平成七年度にも歳入欠陥等債の発行を可能とするなど、幅広い特別の措置を講ずることとしております。 以上が、阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律案の趣旨でございます。(拍手) —————————————
その他にも、就職内定者を雇用安定事業等の対象とするとともに、船員保険における失業保険金等の支給の特例措置を実施し、さらに、平成六年度に加え、平成七年度にも歳入欠陥等債の発行を可能とするなど、幅広い特別の措置を講ずることとしております。 以上が、阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律案の趣旨でございます。
それから三つ目に、労働省の雇用保険法に基づく失業給付金等と同様でございますけれども、船員保険法に基づきます失業保険金等がございまして、これも労働省からお答えになりましたように、前渡資金を充てることによって支払っているところでございます。
まず、会計検査院にお尋ねいたしますが、昭和二十六年度以降、毎年繰り返し失業保険金等の不正受給が不当事項として検査報告の中で指摘されております。これによりますと、毎年調査対象受給者の四%前後が失業保険金や就職支度金の不正受給を行ったことになっておりますが、検査院はどんな方法で、これだけ高率の不正受給を発見されておりますか。
これは失業保険金等の増額に伴いまして単価が一四・六%増の一日当たり九百四十円に相なっております。 それから6のほうの産炭地域開発雇用対策費でございますが、これは来年度三十五億六百万円、本年度に対しまして三億五千百万円の増になっております。これは、吸収人員は本年度と同様三千二百人、事業費の単価は一二%増の五千円に相なっております。 以上、労働省所管分についての御説明を申し上げました。
以上のほか、失業保険におきまして、失業の認定回数、失業保険金等の支給方法、日雇い失業保険の保険料の納付方法等について整備をはかることといたしております。
第三に、失業保険金等の扶養加算部分を扶養手当に改めること。 第四に、受給資格者が死亡した場合、失業保険金等を遺族に支給することができること。 第五に、被保険者であった期間が通算して二十年以上である場合の所定給付日数を、二百七十日から三百日に改めること。
以上のほか、失業保険におきまして、失業の認定回数、失業保険金等の支給方法、日雇失業保険の保険料の納付方法等について整備をはかることといたしております。
以上のほか、失業保険におきまして、失業の認定回数、失業保険金等の支給方法、日雇い失業保険の保険料の納付方法等について整備をはかることといたしております。
以上のほか、失業保険におきまして、失業の認定回数、失業保険金等の支給方法、日雇い失業保険の保険料の納付方法等について整備をはかることといたしております。
労働省では、不当事項として、調査が十分でなかったため労働者災害補償保険保険料、失業保険保険料が徴収不足となっていたもの二件四千五百八十八万円、失業保険金等の給付が適正を欠いているもの一件千四百十八万円。
今後、災害の実情に応じまして、失業保険金等の特別取り扱い、失業対策事業の計画変更などの措置を講ずることとしております。 次に、災害救助及び災害復旧等に必要な資金を確保するために、今後、被害の推移に応じて、予備費の支出、資金運用部資金の融通等、財政金融措置について万全を期することにいたしております。
こういうふうなめどを立てましたのは、離職者はいずれにしても収入の源泉が断たれるわけでございますから、失業保険金等をもらうことになりますので、収入は従来の六割程度になるわけであります。そういうようなことを考慮いたしますと、従来納めておった保険料のやはり半分くらいでなくちゃ無理であろう、こういうようなことで、本人が出し得るものとしては全体の費用の四分の一ということを一応めどとして考えております。
離職者の就職促進手当については、失業保険金等を考慮してきめたものであるが、物価等、経済情勢が変わる場合は考えたい。ボーダー・ラインにある鉱山の育成については、日本の産業全般について考え、将来経済性のあるものについては資金を出すことになる」との答弁がありました。 次に、公務員給与の問題につきましては、「人事院勧告では実施時期を五月一日としているのに、何ゆえ十月一日にしたのか。
これは失業保険特別会計は各保険料収入、一般会計受け入れ等を合わせましたものを財源といたしまして、失業保険金等の業務関係経費と予備費を計上して、歳入、歳出をバランスさせておる特別会計でございます。
なお、三十四年度におきましては、失業保険金の経理に関しまして、不正行為が二件ございまして、一つは失業保険料の横領、もう一つは失業保険金等の支給に充てる前渡資金の横領に関するものでありまして、いずれもかなり長期間にわたって不正行為が行なわれておったものでございまして、金額も相当多額に上っておることは、まことに遺憾に存じておる次第でございます。